周りに誰もいないのに命令する声や悪口が聞こえたり(幻聴)、ないはずのものが見えたり(幻視)して、それを現実的な感覚として知覚する。
移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合など、国保が審査を行い必要であると認められた場合、移送に要した費用が支給されます。(通院に使用した場合は対象になりません。)
支給額は、最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた 場合は実費)です。基準内であれば、被保険者は移送費として全額支給されます。付き添いの医師や看護師による医学 的管理に要した費用を患者が支払った場合は、療養費として支給されます。
移送費の支給要件に該当すると思われる場合は、申請を行う前にお住まいの区の保険年金課にご相談ください。
※費用を払ってから2年を過ぎますと時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
医師の指示により緊急その他やむを得ない理由があって転院した場合等は、移送にかかった費用について必要であると認められた場合、移送にかかった費用のその全額又は一部が支給されます。
申請受付は、お住まいの市(区)町村後期高齢者医療担当窓口です。申請書に必要事項を記入、押印のうえ、提出してください。
自己都合(自宅近くの病院への転院など)、退院時の移送、通院、通常のタクシーでの移送などは対象になりません。
※寝台車などの費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。
※申請書は、市(区)町村の後期高齢者医療担当窓口にあります。