移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合など、国保が審査を行い必要であると認められた場合、移送に要した費用が支給されます。(通院に使用した場合は対象になりません。)
支給額は、最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)です。基準内であれば、被保険者は移送費として全額支給されます。付き添いの医師や看護師による医学的管理に要した費用を患者が支払った場合は、療養費として支給されます。移送費の支給要件に該当すると思われる場合は、申請を行う前にお住まいの区の保険年金課にご相談ください。
※費用を払ってから2年を過ぎますと時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。